電話でのご予約・お問い合わせはTEL.080-9609-1600
〒531-0071 大阪市北区中津1-12-11-401
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級1級・2級に限る)を受ける方は、国民年金保険料が免除されます(国民年金保険料の法定免除制度)。
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日を言います。同一の病気やけがで転院している場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。持病がある場合で、その疾病に関して他の病気を併発した場合は持病の初診日を言います。
・初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的期間に加入しなければならない期間のうち、保険料納付済期間か免除期間(納付猶予期間を含む)が2/3以上あること。
※令和8年3月までは納付要件の特例があり、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納期間が無いことです。
※20歳前の年金加入前に初診日がある人は、納付要件はありません。
・20歳以上65歳未満であること
※厚生年金加入中に初診日がある場合は、年齢要件はありません。
いつから受給できますか?
障害認定日の翌月分から年金が支給されます。
障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
障害認定日時点(初診日から1年6カ月を経過した日)では、障害の程度が軽かったので年金の定める障害状態には該当していなかったのですが、その後、障害の状態が悪化しました。障害年金を受給することはできますか?
65歳の誕生日の前々日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の状態に至った場合は、事後重症請求と言って、その障害の状態に至った時(65歳の誕生日の前々日までに請求すること)により請求することが可能です。
障害認定日から1年以上経過していましたが請求できますか?
障害認定日から1年を過ぎてしまっても請求可能です。原則、障害認定日の属する月の翌月分から年金が受給できます。ただし、障害認定日から5年を過ぎている場合には、請求日から遡って5年以内の分の年金のみが支給され、5年を過ぎた分は時効により支給されません。
請求手続き後の初回入金はいつになりますか?
年金事務所等へ書類を提出後、日本年金機構で障害等級に該当するか審査が行われます。この審査に通常3か月〜4か月ほど要し、支給決定がおりましたら、ご自宅に年金証書が届きます。それから50日以内(初回は偶数月もしくは奇数月の15日、以降は偶数月の15日)に入金となります。
内容により、審査期間は短かくなる場合もあれば長くなることもあります。
〒531-0071
大阪市北区中津1-12-11-401
TEL 080-9609-1600
FAX 06-6373-2304